【資産運用:節税】配当金控除で確定申告(ワンストップ特例したけど)

資産運用

アクセスいただきありがとうございます。いきなりですが、みなさん「ふるさと納税」はやっていますか?

ふるさと納税を納めたときに、私みたいなサラリーマンは「ワンストップ特例」を使うことで、特に税金的な手続きをしなくて良くなるので、非常に便利な制度なのですが、

実際に制度が適応されるのが基本翌年になるので、後になってから「確定申告しなきゃいけないじゃん・・・」と言うことがあるかと思います。

今回は株の配当を受け取る際に、既に払っている税金が確定申告で帰ってくるという情報をキャッチしたので、実際に試してみたいと思います。

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配当金控除とは?

以前から知っていたような気もしますが、少し前にYouTubeを見ていたらおすすめに「配当金控除」の動画が!!と言うことで、内容をチェックしてみると、株式で得た配当の内、特定口座で配当金を受けているものは、配当をもらうときに20%税金が取られていて確定申告を行うことで何%か帰ってくるとのこと。その後もネットで調べた結果、年収が900万以下の人は基本的に申請した方が良いらしいとのこと。

「失うものは何もない笑」と言うことで、

いざやろうとしたところ、

「おぅ・・・」そういえば、

ふるさと納税をワンストップ特例で申請していたことに気付いたよ・・・。

こちらに関しても難しいサイトを色々調べた結果、ワンストップ特例を申請してても確定申告すれば、

ふるさと納税は適応されるらしい。と言うことでやってみます!

・確定申告書類の作り方

必要なもの:源泉徴収票、特定口座年間取引報告書、ふるさと納税の納税証明書(納税した自治体分必要)

ふるさと納税の証明書が1つない・・・。

山形県の某自治体に相談した所、証明書を再発行いただけることに!?特に再発行手数料や送料も不要ということで、驚き!●●町様(←敢えて名前は伏せておきます)ありがとうございます!

⇒再発行したい場合、無償で対応していただける自治体もあうるようなので、もし証明書をなくした方がいらっしゃったら寄付をした自治体のふるさと納税窓口に連絡することをおすすめします。

証明書を1枚紛失してしまいましたが、国税局のイトで確定申告用の書類を作成。作成方法は省略しますが、諸々入力した結果、戻ってくるお金は5,5691円と言うことでした。

ふるさと&配当金控除

ここで気になるのが1つ本当にあっているのか?ということです。

そこで、ふるさと納税&配当金控除を療法入力した場合と、ふるさと納税のみ入力した場合の計算結果を比べてみると、確かに4万程、増額されていることが確認できました。

ふるさとのみ

ただ、1点気になることがあります。それは「なんか、ちょっと少なくないか・・・?」という点です。私の配当金は約70万円。その10%ってことは7万ぐらい帰ってくるはずなのですが・・・。こちらもふるさと納税と同様住民税控除もありのは理解しておりますが、ちょっと計算できず・・・。

何度も計算したのですが、詳細を記載できるほど理解ができず・・・、一旦情報としてはアップしますが、また細かい説明ができるようになったら別途本ページを更新したいと思います。

提出書類

以前医療費控除をするために確定申告した際は源泉徴収票を出していたような気がしますが、現在は源泉徴収票も配当金控除用の書類(特定口座年間取引報告書など)は提出が不要とのことなので、合わせて記載させていただきます。国税局のチャットボットで不要の旨、回答いただけます笑↓↓↓

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